- ■承認TLOとは
大学等技術移転促進法(TLO法)※に基づき、文部科学大臣と経済産業大臣により特定大学技術移転事業(TLO事業)の実施計画の承認を受けたTLOのことです。
※大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年5月6日法律第52号)
- ■大学等技術移転促進法(TLO法)について
- 目的
大学等技術移転促進法(TLO法)は、大学等から生じた研究成果の産業界への移転を促進し、産業技術の向上及び新規産業の創出を図るとともに大学等における研究活動の活性化を図ることを目的としています。 - 特定大学技術移転事業(TLO事業)の内容
- 企業化しうる研究成果の発掘、評価、選別等
- 特定研究成果に関する技術情報の提供等
- 特許権等についての民間事業者への実施許諾等
- 実施料等収入の環流等
- 経営に関する助言・技術指導及び研究開発等・金融面での支援・その他特定研究成果の効率的な移転に必要な事業
- 実施計画の承認
大学における技術に関する研究成果を特許権等の譲渡等の方法により民間事業者へ効率的に移転する特定大学技術移転事業に係る計画を、実施指針に従って承認します。
※なお、承認を受けない技術移転組織が技術移転に携わることを排除するものではありません。
■承認TLOが受ける公的支援
- 技術移転活動に係る補助金の交付
承認計画に係る事業に対し、経済産業省から補助金の交付が受けられます。
補助対象者:文部科学大臣及び経済産業大臣から承認を受けたTLO
補助率:2/3以内、1年に3,000万円が上限。
補助期間:5年間
補助対象経費:承認実施計画の実施に必要な費用のうち、以下に掲げるもの。- 技術シーズ収集・評価・調査経費
- 海外出願経費
- 情報加工・編集・発信経費
- 技術指導経費
- 技術移転スペシャリスト人件費(技術開示活動相当分)
- 産業基盤整備基金による債務保証
承認計画に係る事業に対し、産業基盤整備基金による債務保証が受けられます。 - 承認TLOが出願する特許についての特許料等の減免(産業活力再生特別措置法)
承認TLOが特定大学技術移転事業を行う際に納付すべき特許料(年金1~3年分)及び審査請求手数料が2分の1に減額されます。 - 承認TLOの国有施設(大学施設)の無償使用(産業技術力強化法)
承認TLOが特定大学技術移転事業を行う際に、国有施設(大学施設)を無償で使用できます。 - 技術移転の専門家(特許流通アドバイザー)の派遣
承認TLOに対し、独立行政法人工業所有権総合情報館より、技術移転の専門家である特許流通アドバイザーの派遣等の支援を受けることができる場合があります。 - 国立大学教官等のTLO役員兼業
国立大学教官等が承認TLOの役員を兼業することが認められます。 - 中小企業投資育成株式会社による出資の特例(承認TLOからの技術移転先に対する支援措置)
承認TLOによって、大学等の研究成果が移転された中小企業に対して、中小企業投資育成株式会社による出資の特例(資本金3億円以上の会社に対しても出資)措置が受けられます。

