| 職名及び人数 | 特任専門職員(特定有期雇用教職員又は特定短時間勤務有期雇用教職員)1名 | |
| 契約期間 | 2026年8月1日以降のできるだけ早い時期 ~ 2027年3月31日 ※勤務開始日は応相談 |
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| 更新の有無 | 更新する場合があり得る。更新する場合は、1年ごとに行うが、更新回数は1回、 在職できる期間は2028年3月31日を限度とし、以後更新しない。 更新は、予算の状況、従事している業務の進捗状況、契約期間満了時の業務量、勤務成 績、勤務態度、健康状況等を考慮のうえ判断する。 |
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| 試用期間 | 採用された日から14日間 | |
| 就業場所 | 東京大学産学連携プラザ(東京都文京区本郷7-3-1) 変更の範囲:原則同一部局内 |
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| 業務内容 | ・起業家教育及びスタートアップ創出支援事業における運営補助業務 運営手順等の企画及び実施、面談・会議設定、議事録作成、各種資料・報告書作成、デー タ入力、外注先との連絡、募集要領作成支援、履修者募集・管理、海外研修手配、Zoom設 定・録画、Slackへのアップ、広報関連業務(Webサイト管理、公式SNSアカウント管理 業務を含む) ・上記に関わる庶務業務、支払い処理、謝金処理等 その他、産学協創推進本部が実施する各種事業にかかる事務業務全般 変更の範囲:配置換及び兼務を命じることがある。 |
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| 就業時間 | 【特定有期雇用教職員の場合】 1日7時間45分(9:00~17:45 ※12:00~13:00休憩) ※時間外労働を命じることがある。 【特定短時間勤務有期雇用教職員の場合】 週5日(月~金曜日)1日7時間00分(9:00~17:00 ※12:00~13:00休憩) ※時間外労働を命じることがある。 ※勤務日数および勤務時間は応相談可 |
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| 休 日 | 土・日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日) | |
| 休 暇 | 年次有給休暇、特別休暇 等 | |
| 賃金等 | 【特定有期雇用教職員の場合】 年俸制を適用し、業績・成果手当を含め月額30~35万円程度 ※資格、能力、経験等に応じて決定する。 【特定短時間勤務有期雇用教職員の場合】 時給1,900円~2,200円程度 ※資格、能力、経験等に応じて決定する。 通勤手当(原則55,000円/月まで)、超過勤務手当 |
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| 加入保険 | 法令の定めにより文部科学省共済組合、雇用保険、労災保険に加入 | |
| 応募資格 | 1)円滑なコミュニケーション能力・調整能力があり、他の教職員と協調しながら自立的 に業務遂行ができること。 2)Windows PC、Microsoft365(Word・Excel・Power Point・OneDrive・Outlook等)、 WEB会議システム(Zoom等)、コミュニケーションツール(Slack等)を用いて適切 に業務ができること。 Word・Excelは、文書作成、表作成、図作成、データ管理(入力、集計)等の操作が 迅速かつ確実にできること。 3)日常会話程度の英会話ができること。 |
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| 提出書類 | 1)東大様式の履歴書 ※本学指定様式は、 以下の URL から ダウンロードのうえ作成すること https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html 2)職務経歴書 1部(A4で2頁以内) 3)志望動機 1部(A4で2頁以内) |
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| 提出方法 | 提出書類に氏名を並記したものを各ファイルの名称とし、以下【提出先フォルダ】にア ップロードしてください。(※履歴書の自筆署名欄は空欄とする。) 【提出先フォルダ】 https://univtokyo.sharepoint.com/:f:/s/msteams_c9111c/IgDgYW8MIU9YTqGvqrq3PtqSAQhJed8DBasoXx3G5cFTJlA ※4~5営業日以内に当チームから受信確認メールが届かない場合はお問い合わせ下さい。 |
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| 応募締切 | 2026年7月10日(金)必着 ※ただし上記締切前であっても、応募状況により募集終了を早める場合がある。 |
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| 選考方法 | 第一次選考 書類選考 第二次選考 面接選考(日時は第一次選考通過者に別途連絡) |
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| 問い合わせ先 | 東京大学産学連携法務部産学連携推進課総務企画チーム 志賀 TEL:03-5841-1479 E-mail:sangaku-jinji@ducr.u-tokyo.ac.jp |
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| 募集者名称 | 国立大学法人東京大学 | |
| 受動喫煙防止 措置の状況 |
敷地内禁煙(屋外に喫煙場所あり) | |
| その他 | ・取得した個人情報は、本人事選考以外の目的には利用しません。 ・採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から 金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制 限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性がある。このよ うな場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留 める必要がある。 |






