職名及び人数 | 特任専門員(特定有期雇用教職員又は特定短時間勤務有期雇用教職員)・1名 | |
契約期間 | 2025年4月1日 ~ 2027年3月31日 | |
更新の有無 | 更新する場合があり得る。更新する場合は、1年ごとに行う。 更新は、予算の状況、従事している業務の進捗状況、契約期間満了時の業務 量、勤務成績、勤務態度、健康状況等を考慮のうえ判断する。 |
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試用期間 | 採用された日から14日間 | |
就業場所 | 東京大学産学連携プラザ(東京都文京区本郷7-3-1) | |
所属 | 東京大学産学協創推進本部 | |
業務内容 | 東京大学生命科学系シーズを基にしたアカデミア創薬の推進 1.上記シーズを基にした製薬企業等との戦略的パートナーシップの推進ならびに新規開拓 2.上記シーズを基にした東大関連ベンチャーキャピタルとの連携ならびにスタートアップの設立・事業化支援 3.上記目的を達成するための本学教員等との意見交換 その他東京大学が取り組む産学連携全般に係る諸施策に参画する可能性あり。 |
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就業時間 休 日 |
標準的な就業日・時間は週 5 日(月曜日~金曜日)9:00~17:45(12:00~13:00休憩)。土・日、祝日、年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)は原則休日。 ただし、管理職相当のため始業・終業の時刻、休憩時間、休日等の就業上の規定は適用されない。 (特定短時間勤務有期雇用教職員の場合、勤務日数と勤務時間については応相談。) |
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休暇 賃金等 |
年次有給休暇、特別休暇 等 年俸制を適用し、業績・成果手当を含め資格、能力、経験等に応じて決定する(月額55万円から70万円程度)、通勤手当(原則55,000円/月まで)(特定短時間勤務有期雇用教職員の場合は時給制、資格、能力、経験等に応じて決定する) |
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加入保険等 | 法令の定めるところにより、文部科学省共済組合、雇用保険、労災保険に加入 (特定短時間勤務有期雇用教職員の場合、年金保険のみ協会けんぽの厚生年金保険に加入) |
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募集要件 | 【必須要件】 ・生命科学系大学院博士号あるいはこれに同等の学位を有すること。 ・製薬企業等の研究部門、臨床開発部門あるいは事業開発部門において合計して概ね20年以上の勤務経験を有すること。 ・知的財産戦略ならびに事業開発戦略に関して基本的な知識を有すること。 ・癌領域、免疫疾患領域、中枢疾患領域ならびにモダリティー開発のすべてにおいて東京大学教員・研究者と一般的な科学領域の議論が日本語ならびに英語でできること。 【歓迎要件】 ・アカデミアシーズ探索・評価ならびに共同研究の経験があること。 ・プロジェクト・マネジメントあるいはプロジェクト評価の経験があること。 ・癌領域、免疫疾患領域、中枢疾患領域あるいはモダリティー開発のうち少なくともいずれか一つの領域で東京大学教員・研究者と高度かつ専門的な議論が日本語ならびに英語でできること。 ・海外ベンチャーキャピタリストあるいは海外企業担当者と事業開発の議論が英語でできること。 |
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提出書類 | 1)東京大学統一履歴書 1部(本学指定様式※) ※本学指定様式は、 以下のURLから ダウンロードのうえ作成すること https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html 2)職務経歴書 1部(A4で2頁以内) 3)志望動機 1部(A4で2頁以内) 応募書類は、採用選考以外の目的には使用せず、また、原則的に返却 いたしませんので予めご了承ください |
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提出方法 | 上記書類の電子ファイルを以下URLにアップロードしてください。 (履歴書の自筆署名欄は空欄とする。) ※2~3日以内に受信確認メールが届かない場合はお問い合わせ下さい。 https://univtokyo.sharepoint.com/:f:/s/msteams_c9111c/En1etno7bqdLgNoOuH9kasABbBwUlC6hY6LGbiQUgarb4g |
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応募締切 | 2025年3月31日(月)必着 ただし上記締切前であっても、応募状況により募集終了を早める場合がある |
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選考方法 | 第一次選考 書類選考 第二次選考 面接選考(日時ならびに面接方法は第一次選考通過者に別途連絡) |
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問い合わせ先 | 東京大学産学連携法務部産学連携推進課総務企画チーム 採用担当 TEL:03-5841-1479 E-mail:sangaku-jinji@ducr.u-tokyo.ac.jp |
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募集者名称 | 国立大学法人東京大学 | |
受動喫煙防止 措置の状況 |
敷地内禁煙(屋外に喫煙所あり) | |
留意事項 | ・取得した個人情報は、本人事選考以外の目的には利用しません。 ・「東京大学男女共同参画加速のための宣言」に基づき、女性の積極的な応募を 歓迎します。 ・採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政 府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一 定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困 難となる可能性がある。このような場合、当該契約・利益については、職務に 必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要がある。 |