(日本語) 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 第1条 本会は、一般社団法人大学技術移転協議会と称し、英文では University Network for Innovation and Technology Transfer (略称「UNITT」)と表示する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都台東区に置く。
(目的)
第3条 本会は、大学、高等専門学校、大学共同利用機関及び公的試験研究法人(以下、「大学等」という。)及び大学等の技術に関する研究成果を産業界に移転することを目的として設けられた機関等(以下、「TLO」という。)が、密接に連携しつつ大学等における知的財産管理及び技術移転を含む産学連携の業務を効率的に推進するための交流・啓発、調査、研究、提言等を行うことにより、産学連携の健全な発展を促進し、もって我が国の学術及び科学技術の振興並びに産業の発展に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
- 大学等及びTLOにおける知的財産管理及び技術移転を含む産学連携の業務を効率的に推進するための提言
- 大学等及びTLOにおける知的財産管理及び技術移転に関する情報交換、調査、研究等の実施
- 大学等及びTLOにおける知的財産管理及び技術移転に関する情報発信や人材育成等を目的とした研究会及び講習会の開催
- 大学等及びTLOにおける知的財産管理及び技術移転に関する国内外の諸団体等との連絡、交流及び協力ならびに提携
- 大学等及びTLOにおける知的財産管理及び技術移転の業務に対する全国的な支援体制の構築及び運営
- 大学等及びTLOにおける知的財産管理及び技術移転の業務の啓発、普及及び提言
- 会誌その他の刊行物の発表及び発行
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業、及び前各号に付帯、関連する事業
2.本会は、その事業により得られた余剰金を会員に配分することを目的としない。かかる余剰金は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、一般法人法という。)に従い損失填補準備金の積立て又は基金の返還に用いられるほか、翌事業年度以降に留保される。
(公告の方法)
第4条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第2章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、正会員、賛助会員及び特別会員の3種類とし、正会員をもって一般法人法上の社員とする。
(正会員)
第6条 正会員は、大学等及びTLOとする。
2.総会において、各1個の議決権を有する。
3.正会員は、前項の議決権及びその他の一般法人法に定める権利のほか、次に掲げる権利を有する。
- 第15条に従い理事又は監事の候補者を推薦する権利
- 第27条に従い委員会の委員候補を推薦する権利
(賛助会員)
第7条 賛助会員は、本会の目的に賛同するものであって、本会の活動に貢献する意思を有する法人又は個人でなければならない。
2.賛助会員は、第27条に従い委員会の委員候補を推薦する権利を有する。
(特別会員)
第8条 特別会員は、日本国内外における技術移転に関する教育・研究機関及びそれらの研究者若しくは外国の大学等の技術の移転機関の連盟又は連合体であって、本会の目的を達成するために有益と認められるものでなければならない。
2.特別会員は、委員会から求められたときは、委員会の会合に出席し、又は書面その他の方法により、委員会の議事につき意見を表明することができる。
(会員の義務)
第9条 会員は、その種類に応じて付与された議決権その他の権利を誠実に行使し、本会の目的を達成するために本会の運営に協力する責務を負う。
(入会)
第10条 本会の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会の定める所定の入会申請書類を提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.理事会は、入会を希望する者が第6条第1項又は第7条第1項に定める資格を満たし入会が相当と認めるときは、その入会を承認することができる。入会を承認された法人又は個人は、第11条第2項に定める会費を納付した月日に正会員又は賛助会員たる地位を取得する。
3.理事会は、その決議により、第8条第1項に定める資格を有すると認められる団体又は個人を特別会員として本会に招聘することができる。招聘された団体又は個人は、入会を承諾した時に特別会員たる地位を取得する。
4.本会は、正会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成の上、主たる事務所にこれを備え置く。
5.前項の会員名簿の閲覧、謄写の請求等、一般法人法第32条に定める請求ができるのは、正会員のみとする。
(会費)
第11条 本会への入会にあたっては、入会金の支払を要しない。
2.正会員及び賛助会員は、理事会が定める規則に従い、本会の運営に要する通常の経費に充てるため、本会に対して会費を支払うものとする。特別会員は、会費の支払義務を負わないものとする。
3.既納の会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(退会)
第12条 会員は、理事会に書面により退会を届け出ることにより、いつでも退会することができる。
2.会員について次の各号の事由のいずれかが生じたときは、当該会員は何らの届出を要さず退会する。
(1)死亡又は失踪宣言を受けたとき
(2)法人又は団体が解散又は破産したとき
(3)会費の一部又は全額を支払わず、履行の催促を受けた後半年を経てもなお会費の未払いがあるとき
(4)次条に基づき除名されたとき
(5)個人会員に関して、成年被後見人又は被保佐人となったとき
(6)総正会員の同意があったとき
3.正会員について次の事由が生じたときは、当該正会員は、速やかに理事会に退会又は賛助会員への変更を届け出なければならない。この場合において当該正会員が賛助会員への変更を希望するときは、理事会は当該正会員の資格を賛助会員に変更することを承認することができる。当該正会員が賛助会員となることを希望しないときは、当該会員は退会の届出の日をもって退会する。
(1)正会員が知的財産管理、技術移転業務のいずれについても廃止したとき
4.正会員について前項の事由が生じた場合において、理事会の勧告にもかかわらず、当該正会員が退会、賛助会員への変更のいずれの届け出も行わない場合は、理事会は当該正会員を退会させることができる。この場合においては理事会において退会の審議を行う旨、当該正会員にあらかじめ通知するとともに、退会の審議を行う理事会において、当該正会員が希望すれば当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(除名)
第13条 正会員又は賛助会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、総会の特別決議で、これを除名することができる。
- (1)本会の定款又は規則に違反したしたとき
- (2)本会の信用を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき
2.前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に除名の決議を行う総会の一週間前までに通知するとともに当該総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役員等
(役員の種類及び定数)
第14条 本会に、次の役員を置く。
- (1)理事 10人以上30人以内
- (2)監事 2人以上 3人以内
2.理事会において、理事のうちから3人以上5人以内の代表理事を選定し、うち1人を代表理事会長(以下、「会長」という。)とし、その余を代表理事副会長(以下、「副会長」という。)とする。
(候補者の推薦)
第15条 正会員は、理事及び監事の候補者を推薦することができる。
(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、前条の候補者の中から総会の決議によって選任する。
2.会長及び副会長は、理事会において理事の互選により定める。
3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。また、本会の使用人は監事となることができない。
4.理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5.他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(役員の職務)
第17条 理事は、理事会を構成する。
2.会長は、本会を代表し、本会の業務を統轄及び執行し、総会及び理事会の議長となる。
3.副会長は、会長を補佐し、業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
4.監事は、一般法人法に規定された職務を行う。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は、就任後2年以内の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠により選任された役員の任期、又は、増員により選任された理事の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残存期間と同一とする。
(役員の報酬)
第19条 会長、副会長及びその他の理事並びに監事は、無報酬とする。
2.前項の規定は、理事又は監事がその職務の執行に必要な旅費その他の費用につき本会に対して前払い又は償還を請求することを妨げるものではない。ただしこの場合においても、当該費用の支払いについて、別途定める施行規則に基づくものとする。
(役員の解任)
第20条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会の特別決議で、当該役員を解任することができる。
- (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
- (2)職務上の義務に違反したとき、本会の信用を毀損し、又は利益に反する行為を行ったとき、本会の目的に反する行為を行ったとき、定款又は法令に違反する行為を行ったとき、その他役員にふさわしくない行為があると認められるとき
2.前項(2)号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、本人が希望すれば当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(顧問)
第21条 本会の顧問として5人以内を置くことができる。なお、顧問は本会の役員ではないものとする。
2.顧問は、学識経験者等から理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3.顧問は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
4.第12条第2項各号(3号、4号を除く)の規定は、顧問に準用する。
5.顧問は無報酬とする。
第4章 会議
(理事会)
第22条 本会にすべての理事をもって構成される理事会を置く。
2.理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して、会長に対し招集の請求があったとき
(3)前各号のほか、代表理事及び各理事の職務執行状況の報告を目的として事業年度に4か月を超える範囲で2回以上開催する。
3.理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を審議決定する。
(1)総会の議決により理事会に委任された事項の決定
(2)総会の招集及び総会に付議すべき事項の決定
(3)規則の制定、改正及び廃止
(4)会費の額、支払期、その他会費に関する事項の決定
(5)委員会の設置、変更及び廃止
(6)その他会長が必要と認めた事項で一般法人法において総会の専権事項とされていない事項
4.理事会は会長が招集する。
5.理事会は理事の過半数の出席により成立する。
6.理事会の議決は、決議に加わることのできる理事の過半数で決する。
7.本会は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、監事が当該提案について異議を述べたときを除き、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
8.監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(議事録)
第23条 理事会の議事については、議事の経過の要領及びその結果等を記載した議事録を作成し、当該理事会に出席した代表理事及び出席した監事がこれに署名又は記名押印するものとする。
(総会)
第24条 本会は、前年度の事業報告、決算の承認、当該年度の事業計画案、予算案の承認、役員の選任その他の重要事項を議決するため、毎年1回、毎事業年度の終了後3か月以内に通常総会を開催する。
2.本会は、次の各号のいずれかに該当する場合には臨時総会を開催する。
(1)理事会が臨時総会の開催を決定したとき。
(2)総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員から総会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会長に示して招集の請求があったとき
3.通常総会の招集は理事会が決定し、会長が招集する。臨時総会は第2項各号の事由が生じたときに、会長が招集する。ただし、第2項各号の事由が生じて1 か月を経ても、会長が臨時総会を招集しないときは、監事又は理事会が指名した理事が会長に代わり臨時総会を招集するものとする。
4.総会の開催にあたっては、会日より1週間前までに、正会員に対し開催日時、開催場所、及び議題を記載した書面又は電子メールによる招集通知(以下「招集通知」という。)を発しなければならない。
5.総会は社員である正会員により構成され、その2分の1以上の出席(委任状による出席も含む。)をもって成立する。
6.総会の普通決議は、出席した正会員の議決権の過半数を持って決し、総会の特別決議は、出席した正会員の議決権の3分の2をもって決する。
7.総会の議事については、議事の経過の要領及びその結果等を記載した議事録を作成し、当該総会に出席した代表理事及び出席した監事がこれに署名又は記名押印するものとする。
(会員集会)
第25条 本会は、全会員を対象とする会員集会を知的財産管理・技術移転に関する年次集会中に開催する。会員集会実施等の細目については、総会で別に定める。
第5章 委員会
(委員会)
第26条 理事会は、本会の目的を達成するため必要と認めたときは、1又は複数の委員会を設けることができる。
2.委員長は、理事会の承認を得て、当該委員会に1又は複数の小委員会を設けることができる。
3.委員会における活動計画は、事前に理事会の承認を得なければならない。
4.委員会での活動状況は、理事会を経て総会に報告されなければならない。
(委員)
第27条 正会員及び賛助会員は、正会員又は賛助会員の推薦と委員会の承認により委員会の活動に参加することができる。
2.委員の任命、交代及び除名手続きその他詳細は、理事会が定める規則による。
3.委員は、無報酬とする。ただし、委員としての活動に必要な旅費その他の費用につき、本会に対し前払い又は償還を請求することを妨げるものではないが、この場合においても、当該費用の支払いについて、別途定める施行規則に基づくものとする。
(活動成果)
第28条 第3条第1項に定める事業の実施により得られた活動成果は、本会に帰属する。ただし、理事会がこれと異なる決定をしたときはこの限りではない。
(守秘義務)
第29条 会員は、第3条第1項に定める事業を実施する過程で得られた法人及び団体に関する各種データ・ノウハウ・営業秘密等を含む全ての未公開情報及び他の会員の発言内容等に関して、当該会員から会員外への公開禁止の旨の申し出があった場合には、如何なる形でも本会の外部に持ち出し、又は発表してはならない。会員でなくなった後、本会解散後においても同様とする。
第6章 基金
(基金の総額)
第30条 本会の基金(代替基金を含む。)の総額は、金1,700万円とする。
(基金の拠出)
第31条 本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2.基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の決議を経て会長が別に定めるものとする。
3.基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程に定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還手続)
第32条 本会の基金は、原則として本会が解散するときまで返還しない。ただし一般法人法第141条第2項に定める範囲で、なおかつ総会での議決及び代替基金の積立て後であればこれを返還することができるものとする。
2.前項の代替基金は、取り崩すことができない。
第7章 資産及び会計
(資産)
第33条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 1.基金
- 2.設立当初の財産目録に記載された財産(基金を除く。)
- 3.会費収入
- 4.資産から生ずる収入
- 5.事業に伴う収入
- 6.その他の収入
(資産の管理及び処分)
第34条 本会の資産は、本会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。
2.本会の資産を処分するときは、事前に理事会及び総会の承認を要するものとする。
第8章 計算
(事業年度)
第35条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び予算)
第36条 会長は、毎事業年度開始日の前日までに、翌事業年度の事業計画案及び予算案を作成し、理事会の承認を経て、総会の承認を受けなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入を得又は支出することができる。この場合、当該年度の通常総会において事後承認を得たときは、この収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
3.会長、副会長、その他の理事は、前項に従い総会決議による承認を得た事業計画及び予算に従って本会の事業を執行しなければならない。
(計算書類の作成及び承認)
第37条 会長は、毎事業年度の終了後すみやかに、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び余剰金の処分又は損失の処理に関する議案並びにこれらを補足説明する付属明細書(以下、「計算書類」という。)を作成し、理事会の承認を得なければならない。
2.会長は、前項に従い計算書類等につき理事会の承認を得た後、これを監事に提出してその監査を受けなければならない。
3.会長は、監事による監査を経た計算書類等を定時総会に提出し、事業報告書については報告を、その他の計算書類等については承認を求めなければならない。
第9章 事務局
(事務局)
第38条 本会に事務局を置く。事務局は、会員名簿の作成及び維持、予算管理その他の本会の事業活動に係る事務全般を所管する。
2.事務局に事務局長及び所要の職員を置く。事務局長は、会長の指揮命令の下、事務局の事務を統括する。
3.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別途定める規程による。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会において、総正会員の議決権数の4分の3以上の正会員の同意がなければ変更することができない。
(解散)
第40条 本会は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、理事会の決議を経て、総会において、総正会員の議決権数の4分の3以上の正会員の同意がなければ解散することができない。
(残余の財産処分)
第41条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
第11章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
第42条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2.個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 補則
(特別利益の禁止)
第43条 本会は、本会に財産の贈与若しくは遺贈をする者、本会の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
(法令遵守)
第44条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
附則
1.この定款の変更は、2012年6月21日から施行する。
2.この定款の変更は、2013年6月18日から施行する。
3.この定款の変更は、2020年6月26日から施行する。
4.この定款の変更は、2021年6月25日から施行する。
5.この定款の変更は、2022年6月24日から施行する。
この定款は原本に相違ありません。
2022年8月8日
一般社団法人大学技術移転協議会
代表理事 水田 貴信