本国会において審議されておりました特許法の改正法が5月30日に公布されました。本改正法において、「新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長」されますが、平成29年12月9日以降に公開した発明について、平成30年6月9日以降に出願する場合に適用されますので、特許法第30条の適用についてご検討されている場合は、ご留意頂きますようよろしくお願いいたします。
詳細 | : | https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai_encho.htm |